◆ 充填回収業者の記録・報告について◆ 繰り返し充塡の禁止点検や修理をしないまま充塡を繰り返すこと(繰り返し充塡)は禁止されました。◆ 充塡・回収証明書と漏えい量報告機器の設置・整備・充填時にフロンの充塡・回収を行った場合に、充塡量及び回収量を記録し、管理者に対して充塡証明書、回収証明書を交付する必要があります。◆ 引渡義務と再生・破壊証明書現在は引取証明書の交付でフロン回収の行程管理を終了していますが、今後は再生業者、破壊業者に引渡したフロンに関して、再生証明書、破壊証明書の交付を受け、管理者及び破棄等実施者に証明書を回付する必要があります。◆ 定期点検と点検・整備記録簿業務用冷凍空調機器(■機器■)の管理者(ユーザー)は、専門性を有する者により機器を定期的に点検し、点検の内容を記録、保存することが求められることになりました。※ 参考・引用資料:経済産業省、環境省■フロン排出抑制法の概要■ 日本冷媒・環境保全機構・日本冷凍空調設備工業連合会■平成26年度経済産業省委託事業 フロン排出抑制法説明会用資料■参考資料フロン排出抑制法の概要フロン排出抑制法の概要充塡を行わない回収業者第一種フロン類充塡回収業者(現時点での登録業者)第一種フロン類充塡回収業者の登録基準は、現行規則における第一種フロン類回収業者に関する規定事項から変更されません。フロンの充塡について、十分な知見を有する者(※1)が、フロンの充塡を自ら行うか立ち会うことが必要。第一種フロン類充塡回収業者(登録業者)充塡も行っている回収業者第一種特定製品に充塡を行っている者充塡のみ行っている者(自社充塡など)自動移行充塡・回収量証明書情報処理センター経過措置(施行後6ヶ月)都道府県への登録ねじ切機切断機配管工具アングル加工溶接治具リフト・アッパー高圧洗浄機管内検査カメラドレンクリーナフロン回収・再生マニホールドチャージングホース真空ポンプスケール・計測器リークディテクタ・漏えい防止エアコン洗浄銅管加工バーナ参考資料INDEX【記録保存すべき情報】・取引の相手方(管理者等)の名称・取引年月日・充塡・回収した特定製品の種類・台数・充塡・回収したフロン類の種類と量・破壊業者・再生業者に引き渡した量・50条ただし書きにより自ら再生した量 等【漏えい点検履歴簿の記録・管理】(ログブック)○機器を特定する情報○冷媒種、充塡量○点検・修理等の日時・内容・結果 等【充塡・回収量報告(都道府県ごと)】・充塡・回収したフロン類の種類と量・破壊業者・再生業者に引き渡した量・50条ただし書きにより自ら再生した量 等充塡・回収量報告立入検査/報告徴収指導/助言 等立入検査/報告徴収指導/助言 等算定漏えい量報告従来確認することが出来た情報(回収・破壊関係のみ)算定漏えい量報告の集計結果の報告充塡回収業者の記録・報告、管理者の算定漏えい量報告、ログブック等により、漏えいが多く、繰返し充塡を行う充填回収業者又は管理者を確認19○現行の回収報告で求めている事項に加え、充塡量、再生業者への引渡量、取引年月日、 取引の相手方の名称等の事項について記録保存義務を課し、そのうちの一定の事項に ついて年度ごとに都道府県知事への報告。○都道府県知事は、上記の充塡回収業者による充塡・回収量に関する記録・報告、管理者 による算定漏えい量報告及び点検履歴簿等を確認することにより、充填回収業者又は管 理者に対して、必要に応じて効果的に指導・助言等が可能となることが見込まれる。227充填回収業者の登録充填回収業者の登録を受けずに充塡を業として行った場合、改正法第103条により1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処されます。管理者国充塡回収業者都道府県
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