2024-2025 アサダ総合カタログ
226/244

◆ 管理者に求める定期点検の内容◆ フロン類の漏えい発見時の対応1速やかな漏えい箇所の特定及び修理、修理しないままの充塡の原則禁止・ フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充塡することの 原則禁止。(繰り返し充塡の原則禁止)・ 適切な専門業者に修理、フロン類の充塡を依頼。2点検や修理をした後※ 参考・引用資料:経済産業省、環境省■フロン排出抑制法の概要■  日本冷媒・環境保全機構・日本冷凍空調設備工業連合会■平成26年度経済産業省委託事業 フロン排出抑制法説明会用資料■ ・ フロン類算定漏えい量が相当程度多い製品の管理者は、毎年度、算定漏えい量 等を事業所管大臣に報告しなければならない。 (算定漏えい量1,000 CO2–t以上対象) 事業者ごとに集計 また、1,000 CO2–t以上の事業所についても合わせて報告。 対象事業者は全国合計及び都道府県別、冷媒種別に集計また、1,000 CO2–t以上 の事業所についても同様に合わせて報告。 同大臣は報告事項を環境大臣に通知し、通知事項を集計し、結果を公表する。 (法第19条) フロン排出抑制法の概要 参考資料フロン排出抑制法の概要(※1)十分な知見を有する者とは・・・A. 冷媒フロン類取扱技術者 冷媒フロン類取扱技術者は、第一種と第二種が存在し、第一種は、一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会が、第二種は、一般財団法人日本冷媒・環境保全機構が認定する民間の 資格で、フロン排出抑制法の施行に合わせ、設置された資格である。 B. 一定の資格等を有し、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者 一定の資格等としては、例えば、以下の6資格が挙げられる。 また、定期点検に必要となる知識等の習得を伴う講習とは、別途定められている内容についての講義及び考査を指す。ここで、当該講習については、一定の水準に達している必要が あるため、その適正性は、環境省及び経済産業省に照会することで、随時確認される。 C. 十分な実務経験を有し、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者 十分な実務経験とは、例えば、日常の業務において、日常的に冷凍空調機器の整備や点検に3 年以上携わってきた技術者であって、これまで高圧ガス保安法やフロン回収・破壊法を 遵守し、違反したことがない技術者を指す。また、定期点検に必要となる知識等の習得を伴う講習とは、別途定められている内容についての講義及び考査を指す。 ここで、当該講習については、一定の水準に達している必要があるため、その適正性は、環境省及び経済産業省に照会することで、随時、確認される。2機器の点検◆ 簡易点検の実施・ 全ての第一種特定製品を対象とした簡易点検の実施。(四半期毎に1回以上)異音、◆ 定期点検の実施・ 一定規模以上の第一種特定製品について、十分な知見を有する者(専門の技術者)機 種【定期点検】知見を有する者による目視検査等を実施うち、一定規模以上の業務用機器・機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置。・設置する環境の維持保全。外観(配管含む)の損傷、腐食、錆び、油にじみ並びに熱交換器の霜付き等(冷媒の漏えいの徴候の有無)による定期点検の実施。圧縮機電動機定格出力7.5kW以上50kW未満エアコン冷凍・冷蔵機器注:HFO・CO2などの改正法で定義されたフロン類以外を冷媒として使用している機器については、本判断基準の適用対象外◆ 罰則(管理者関係)1) 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 2) 50万円以下の罰金 3) 20万円以下の罰金 4) 10万円以下の過料 事前確認事項充塡に先立ち、管理者が保存する機器の点検・整備記録簿を確認、外観目視検査を行う。事前確認結果の通知充塡に先立ってどのような確認を行ったか、またその結果内容について機器の管理者と整備者に通知。事前確認でフロンの漏えい又は機器の故障等を確認した時フロンの漏えいを確認した場合は、漏れている箇所が特定され、さらにその箇所の修理により漏えいが生じなくなったことが確認できるまで、やむを得ない場合を除いて、フロンの充塡はできません。・冷凍空調技士(日本冷凍空調学会) ・高圧ガス製造保安責任者:冷凍機械(高圧ガス保安協会) ・上記保安責任者(冷凍機械以外)であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に5年以上従事した者・ 冷凍空気調和機器施工技能士(中央職業能力開発協会) ・高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者 ・自動車電気装置整備士(対象は、自動車に搭載された第一種特定製品に限る。) (ただし、平成20年3月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20年3月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。)50kW以上7.5kW以上①フロンのみだり放出①管理者の判断基準違反 ①■管理の適正化の実施状況報告■の未報告、虚偽報告 ①算定漏えい量の未報告、虚偽報告点検内容直接法(以下のいずれかの方式)により点検を行うこと。・ 発泡液法(JIS Z2329 「発泡漏れ試験方法」による点検)・ 電子式漏えいガス検知装置法(電子式の漏えい検知機 を用いた点検)・ 蛍光剤法(冷媒中に蛍光剤を注入し、蛍光ランプにより 漏えい箇所を点検)漏えい箇所が概ね特定できる場合間接法(蒸発圧力、凝縮圧力、圧縮機・駆動原動機の 電圧・電流、過熱度、過冷却度等が平常運転時に比べ、 異常値となっていないか計測器等を用いた点検)又は 直接法を組み合わせた方法による点検を行うこと。 その他の場合点検頻度3年に1回以上1年に1回以上1年に1回以上・ 適切な機器管理を行うため、機器の点検・修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を 記録・保存。 記録簿は機器を廃棄するまで保存しなければならない。・ 機器整備の際に、整備業者等の求めに応じて当該記録を開示すること。3算定漏えい量報告(法第16条)充塡に当たっては、充塡するものが法律に基づき機器に表示された冷媒に 適合していること又は当該冷媒よりも温暖化係数が低いもので安全上支障 がないことを当該製品の製造業者等に確認することが定められる。充塡時の漏えい防止、過充塡その他不適切な充塡により機器の使用時に、フロン放出されるおそれがないよう必要な措置を講ずること。 (過充填防止措置等)フロンの充塡について、十分な知見を有する者(※1)が、フロンの充塡を自ら行うか立ち会うこと。点検頻度機器ごとに定める期間ごとに一度以上の頻度で実施。・ 機器管理に係る資格等※を保有する 者(社外・社内を問わない)。※ 冷媒フロン類取扱技術者や、一定の 資格又は一定の実務経験等を有し、 かつ、第一種特定製品の構造等に関 する講習を受講した者などを想定。点検実施者ねじ切機切断機配管工具アングル加工溶接治具リフト・アッパー高圧洗浄機管内検査カメラドレンクリーナフロン回収・再生マニホールドチャージングホース真空ポンプスケール・計測器リークディテクタ・漏えい防止エアコン洗浄銅管加工バーナ参考資料INDEX19 123456 ②行程管理票交付違反②立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避226業務用冷凍空調機器の管理者(オーナー)の判断基準◆ 平常時の対応〈機器の点検〉1適切な場所への設置等充填に関する基準

元のページ  ../index.html#226

このブックを見る