ユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入 (廃棄物・リサイクル業者等が充塡回収業者としてフロン回収を行う場合などは除く) ※ 日本冷媒・環境保全機構(JRECO)HPより http://jreco-rams.jp/notice/参考資料フロン排出抑制法の概要フロン排出抑制法の概要 1. 機器廃棄の際の取組 • 都道府県の指導監督の実効性向上 • 廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明の交付を義務付け 2. 建物解体時の機器廃棄の際の取組 • 都道府県による指導監督の実効性向上 3. 機器が引き取られる際の取組 • 廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン回収済み証明を確認し、確認できない機器の引取りを禁止 4. その他 継続的な普及・啓発活動の推進のため、都道府県における関係者による協議会規定の導入等改正された法で注意が 必要な項目は以下となります。 • 第42 条 特定解体工事元請業者の確認及び説明 • 第43 条 第一種特定製品廃棄等実施者による書面の交付等 • 第45 条 引取証明書 • 第45 条 の2 第一種特定製品の引取り等 • 第49 条 勧告及び命令 • 第92 条 立入検査 • 第93 条 資料の提出の要求等 • 第104 条、第105 条罰則機器を廃棄する場合には、現行法で規定している行程管理制度(記載・交付・保存)を徹底し、機器の廃棄時のフロン類の回収を確実に行われる仕組みへ1. 点検整備記録簿を機器廃棄後:充塡回収業者がフロン類を引き取ってから3年間の保存義務2. 冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合・・・50万円以下の罰金(直罰※) ▷法第104条第二号3. 行程管理票の未記載、虚疑記載、保存違反・・・30万円以下の罰金(直罰※) ▷法第105条第二号〜四号4. 廃棄機器を引取業者に引き渡す場合は行程管理票の引取証明書の写しを交付の義務・・・ 未交付の場合は30万円以下の罰金(直罰※) ▷法第105条第五号業務用冷凍空調機器の廃棄等を行う際には機器に充填されているフロン類を第一種フロン類充塡回収業者に 引き渡さなければならないとされています。しかし、この時の回収率は10年以上3割程度に低迷し、直近で4割弱に留まっています。 この様な状況を受け、改正フロン排出抑制法が令和2年4月4日に施行されました。 改正フロン排出抑制法の概要は以下のとおりとなります。 (充塡回収業者である廃棄物・リサイクル業者等にフロン回収を依頼する場合などは除く) 建設リサイクル法解体届等の必要な資料要求規定を位置付け 解体現場等への立入検査等の対象範囲拡大 解体業者等による機器の有無の確認記録の保存を義務付け 等直罰対象1.機器から冷媒を回収せずに廃棄2.行程管理制度による行程管理票の記載がない3.行程管理制度による行程管理票の記載虚偽・記載漏れ4.行程管理制度による書面の未交付5.行程管理制度による書面の紛失(未保存)6.廃棄機器の引渡時、行程管理票の引取証明書(写し)の未交付※直罰:行政指導などを経ることなく即座に刑事罰(罰金)が適用されること管理者の判断基準廃棄機器の点検整備記録簿の3年間の保存ねじ切機切断機配管工具アングル加工溶接治具リフト・アッパー高圧洗浄機管内検査カメラドレンクリーナフロン回収・再生マニホールドチャージングホース真空ポンプスケール・計測器リークディテクタ・漏えい防止エアコン洗浄銅管加工バーナ参考資料INDEX19 改正フロン排出抑制法が令和2年4月1日より施行機器を廃棄の際フロン類を回収しないと即座に罰金が科せられます。フロン法改正の概要224
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